開会 午前9時28分
○
委員長(
冨澤保宏君) ただいまより
議会改革に関する
特別委員会を開会いたします。
お手元に配付してありますレジュメにより進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、1番の
調査の
取りまとめについてを議題といたします。
各
会派に持ち帰って検討していただくという
内容の確認でございますが、1点目に
反問権について
賛成の場合の方は
論点整理ならいいという
条件つきで
賛成ということと、何でもありという
賛成の方と、
あと反対の立場の方もいらっしゃいました。またその
内容について
会派内の
意見集約の発言をお願いいたします。
2点目が
市長が立案する政策の
調査についてということで、
島田市議会会議規則第35号の2に
規定してある
内容につきまして、
政策調査について
議会基本条例の本文中に
規定するべきだという
意見がありました。これについては
意見が割れておりましたので、発表をお願いします。
2点目に同じところで、本文中に
規定するとすれば加えて
会議規則の
項目を
見直しを行うと。
市民との
かかわり合い、
市民参加の有無、将来にわたる費用及び
効果についてを追加すべきであるという
意見がございました。これについての
結論を出していきたいと思います。
島田市
会議規則では
論点を明らかにするため
資料の
提供等を求めることができる
規定であるが、流山市等については
市長に対し説明を求めることができるという
規定があるということを参考にしていただきたいと思います。
3点目の
議論でございますが、
基本計画の
議決に関する
条例について、現在、
基本条例から
別立てで
条例化してあります。本来なら
基本条例の条文中に入るべき
項目である。ただし、
条例の
効果としては何ら変わるものではないという3点につきまして、それぞれ各
会派を代表してでも、また
補足意見があれば
補足していただきながら、順番に
検討事項について述べていただきたいと思います。
会議の持ち方ですけれども、きょうは
検討課題を中心に
議論しまして、恐らく来月もう1回持ったらそれが最後になるのではないかということになります。そうした場合にどういう
取りまとめ、いわゆる
全会一致でなければ全く改革しないのか、それとも多数決にするのかとか、そういった
議論も含めてやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それではまず
星野委員、よろしいでしょうか。
○副
委員長(
藤本善男君) どうしますか、3つ言ってしまいますか、1つ言うのか。
○
委員長(
冨澤保宏君) では、
反問権だけ先にやりましょう。
◆
委員(
星野哲也君) それでは、うちの
会派は
反問権は認めます。ですけれども、どうしても
反問権を認めると
事務方のほうは雑多な仕事がふえると。ですから
事務局の人数を増員したらどうかというような
意見が出ました。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君) では、次に
曽根委員、よろしくお願いします。
◆
委員(
曽根嘉明君) うちの新生しまだもいろいろ
議論した中で、現在行われている
内容の趣旨の
確認事項はこれは通常の
会議であるものですから、
反問とは言えないという
部分があります。そうした中でいろいろな質問に対して見解が違う、いろいろな
議論がされるわけですが、これについてはやはり
当局側にもちゃんとした説明をするために、
当局側にも
反問を認めて、
議長に対してしっかり今から
反問を行いますというようなことを申し出た中でやって、そうした
反問権というか、そういうものは入れるべきだ、そういうふうに思っております。これも、では即やるかというとなかなか難しい
部分があるものですから、ある程度、期間を試行的に行った中で、いろいろな様子を見ながらやっていくべきだという話が出ております。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
村田委員、何か
補足はございますか。
◆
委員(
村田千鶴子君) 今の
曽根委員が言ってくださったとおりで、やはり試行的に導入していったほうがいいということは強く私も申し上げました。
○
委員長(
冨澤保宏君) 次に
原木委員、よろしくお願いします。
◆
委員(
原木忍君)
反問権については私は前回は
論点整理ならいいということで言ったのですが、
会派は2人なのですが、一応私はこの
議会基本条例については原則的には
全会一致が望ましいというふうに考えていますので、それからいくと
現時点で今の
市長のやり方を考えると、何でもありの
反問権については
賛成することはできないということで、そういう意味で
会派としては入れることには
反対です。前回、
議会事務局で確認をした
論点整理ならいいということについては私はいいと思うのですが、何でもありの
反問権については
反対です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
仲田委員、何か
補足はございますでしょうか。
◆
委員(
仲田裕子君)
星野委員の言ったことでほぼいいのですけれども、今、
原木委員の言ったこととちょっと同じかと思うのですけれども、
反問権が反論というそこの精査をやはりしっかりと
議長の判断というのが重要になってくるので、そこら辺をしっかりと精査をした上の
反問権ということで
会派としては
賛成ということです。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君) 何でもありでいいということですね。
◆
委員(
仲田裕子君) 反論と
反問の区別を
議長サイドがしっかりと精査をするという必要はあるけれども、
反問権は認めるということです。ですから、我々
議員も誰が
議長になるかということはわかりませんけれども、そこら辺の
議長の采配というのが重要で、それはしっかりこちらが勉強するべきことですけれども、ということで
賛成ということです。
○
委員長(
冨澤保宏君)
小澤委員、どうでしょうか。
◆
委員(
小澤嘉曜君) 今、
曽根委員から言われたとおり、我々は話し合っている中で出た話だから、もちろん初めは試行的にやったらどうかという
意見も先ほど出たとおりで、その辺が妥当ではないかと思っているのですけれども、もちろん
賛成ですけれども、何もかもではなくて、その辺は先ほど
曽根委員が言ったとおりでございます。
○
委員長(
冨澤保宏君)
坂下委員。
◆
委員(
坂下修君)
会派では
議論しましたけれども、
結論は出ません。ばらばらです。私個人の
意見としては
反問権は
反対です。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
佐野委員、
補足はどうでしょうか。
◆
委員(
佐野義晴君)
反対です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
松本委員、いかがでしょうか。
◆
委員(
松本敏君)
反問権には
反対です。理由を述べますけれども、
反問権が言われていたのは、今まで
一般質問等で
総括質問が多かったのです。それで、ちょっとよくわからない、もっと
議論を深めたいという意識がずっと広がっていったのですが、それで今急激に一問一答という
議論が出てきて、それで一問一答であれば相当
議論が深められるのです。一問一答の形式で深められない
議論があるとすれば、
反問権を
当局に付与してもこれはちょっと
議論が深まらない。一問一答で深めるべきだ、それが
一つ。
それから
2つ目には、全国の
自治体で見ると
反問権が、もちろん少数なのですが、
反問権を提供していてもなかなか使われていない実態があるのです。それというのはやはりその
反問権という効力というか機能が本当に必要なものかという点では疑わざるを得ないと思うのです。
それからもう
一つはマイナスの影響が出るということです。つまり
議員の側が積極的な提案が鈍ってしまうという、出しづらくなる傾向が出てくるという、そういう状況があるのです。
それから
予算執行権のない
議員がなかなか提案しても財政的な裏付けがない。力のある
当局からずっと聞かれても、なかなか答えづらくなるという状況があると思うのです。答えなくてもいいという話もあるのですが、実際の論戦ではやはり答えないと押し込められるというか、そういう状況というのは客観的にあると思うのです。
それから、
当局は以前、インターネットでの
議場放映と
交換条件で全面的な
反問権を求めたのです。こういう経過がある以上、それは正常ではないということです。
それから、今やっても私
たちが
反問権を使うという時間的な余裕は多分ないと思うのです。ということは、改選する新しい
議員からということになるわけです。今私
たちがそういうことを決めて本当にいいのかどうかという疑問があります。決定するのはやはり新しい
議員ではないかというふうに思います。
ということで、今
反問権を
当局に付与しても
議会が混乱するということもあります。というのは、反論と
反問の違いが明確になっていないのです。だから、
議長がいろいろ整理するというのですが、本当にその違いを明確にできるかどうか
現状では非常に疑問があるのです。だから
反問権は付与しないほうが円滑に
議会が進むと私は思っています。
○
委員長(
冨澤保宏君)
藤本副
委員長。
◆
委員(
藤本善男君) 私の
会派で話はしましたけれども、前回私が主張した
内容どおりであります。現実的に
反問をしていますので、決まったことをルール化して残すということが
基本条例の趣旨でありますから、
反問権は与えてもいいと思います。ここで言う
反問権ですけれども、最大考えれば相手に考えを問いただすという
レベルまでいってもいいかとは思うのですけれども、
全会一致を私も大事にしたいと思いますから、現実的に
可能性があるのは
不明点について
反問をするという
レベルが現実的な線かというふうに考えております。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
一通り意見が述べられましたけれども、
賛否両論、中身についても
論点整理程度ならよいというものと、何でもいいというものとあります。この前、
一般質問で
議場放映の件について
市長にただしたときに、
市長の言葉はこういう文章があったのです。前々から
同時放映をやるつもりでいるのですけれども、ただ、
議会放映、
議場放映ですけれども、やっているところによっては
反問権を認めているところもありますし、そういう形であくまでも
反問権を認めろと私は強くは言いませんけれども、やはり一部の
議員の宣伝の場にならないように、そういうモラルの問題ですか、そういうことを考えて、それで我々
当局側と
議会の
皆さんとやはり接点を見つけてやっていただければ、当初予算に上程していきたいと考えております。ただ、我々も
反問権を認めろと強く言うつもりはございませんけれども、やはりさっきも言いましたように
議員の
皆さんの一部の宣伝になられることにちょっと問題だと考えております。そういう問題が解決すれば、自動的に
議場放映はなるのではないかと思っておりますというような
内容の答弁でございました。
反問権と強くは言わないけれどもと言いながら、何か引っかかっているのがなかなか
市長が言いたいことが言えないので、今のままでは
議場放映も少し
議会と協議を重ねたいというところでございます。
一応それぞれ3点にわたっての
意見集約をしていきたいので、
反問権についてはこれまでで次に移りたいと思います。
市長が立案する政策の
調査についてということでございます。
島田市の
会議規則に載っております
当局の
基本構想、
基本計画について説明しなければならないと。
会議規則の31ページの35条の2、
議会は提出された議案の審議における
論点を明らかにするために、必要と認めるときは
当該議案の
提出者と協議の上、次の
事項に掲げる
事項のいずれかが記載された
資料の提供を求めることができる。(1)
当該議案にかかわる
施策(以下この条において「
施策」と言う)の立案及び
当該調査の提出の経緯に関する
事項、(2)
施策と
総合計画との
整合性に関する
事項、(3)
施策の実施に必要な財源の確保、その他の財政上の配慮に関する
事項、(4)前3号に掲げるもののほか
議会が必要と認める
事項、ということでございます。当初、
議会基本条例の本文中に
規定すべき
内容であるということで
議論を進めていけばいいのか、それともこのままでいいのか、また、このためには
原木委員のほうから
市長に対し説明することができるという
規定、あるいは
論点を明らかにするための
資料の提供を求めることができる
規定を追加すべきだと、
市民との
かかわり合い、
市民参加の有無、将来にわたる費用及び
効果について追加すべきだというような
意見もございます。これについての各
会派の
議論をお聞かせ願いたいと思います。
それでは、
星野委員からよろしくお願いします。
◆
委員(
星野哲也君) うちの
会派は
市民との
かかわり合い、
市民参加の実施の有無がこれは入っていないのです。そのため、追加する考えには
見直しをしたほうがよいというような
結論になりました。
○
委員長(
冨澤保宏君) 将来にわたる費用及び
効果についてというのはどうですか。
◆
委員(
星野哲也君) ちょっと
仲田委員みたいにそこまで僕は検討していなかったと思いますけれども。
○
委員長(
冨澤保宏君)
仲田委員、追加は何かありますか。
◆
委員(
仲田裕子君) ここの
部分の
規則としては今言ったように31ページのここに掲げてあるということで、今まで何か不都合があったのかというふうなことの
議論をしたのですけれども、
規則としてちゃんと決められているので、それをしっかり
条例化したいということについては何ら問題はないではないかということで私
たち4人はオーケーをしました。そこの下の
部分ですけれども、こういうふうなものも開かれた
議会というふうなことを勘案すれば、ここら辺もいいのではないかというふうな
結論でした、4人の
結論としては。
○
委員長(
冨澤保宏君) はい、ありがとうございます。
それでは、
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 私は初めからこれは主張しているものですから変わりません。
条例化すべきということと、今言ったどこもほとんど、この間、視察に行った流山市にしても取手市にしても鳥羽市にしても先進的な
議会基本条例にはこの
項目が入っています。今までのいろいろな
施策を見ても、
市民に対してどういうことをやったかということをほとんど説明していないのです。これはやはりやるべきことであるし、当然報告すべきことということで入れるべきだと思います。
それから将来にわたり、一応何でも
議会が要求することについて
資料を出せといっても、なかなかはっきりうたっていかないと、特にこの大きな事業の場合について、今度の
川根温泉の場合もそうだけれども、やはり少なくとも10年単位の将来性にわたるいわゆるコストとか
効果については出すべきだと思うのです、大きな事業については。それらが比較的出されてこないというこの
現状を考えると、初めからこういう条件としては入れていくべきではないかということです。
○
委員長(
冨澤保宏君) 次に
曽根委員。
◆
委員(
曽根嘉明君) 今いろいろお話があるわけですが、やはりここで35条の2でかなりのことが網羅されておりますし、これについてはここで今までもそんなに不自由というかそういうものはなかったものですから、ここでちゃんとうたわれている以上は、それ以上また
基本条例まで入れる必要はないというのが大方の
結論でございます。
○
委員長(
冨澤保宏君)
補足はありますか、
村田委員。
◆
委員(
村田千鶴子君) ないです。
条例は原則、入れる
例規文でありますので、そういった中の細かいものについて書いてあります
規則上の中でうたわれているものですから、そういった意味では
現状のままでいいのではないかというふうに私
たちは
意見を集約いたしました。
○
委員長(
冨澤保宏君)
小澤委員も何か。
◆
委員(
小澤嘉曜君) 同じです。
○
委員長(
冨澤保宏君) 同じですか。
次に
坂下委員。
◆
委員(
坂下修君)
会派での詳細的な
議論はありません。別にこの
条例化するかしないか強弱の問題だと思いますので、私はどちらでもいいと思っています。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
佐野委員、何か
補足はありますか。
◆
委員(
佐野義晴君) 何もないです。
○
委員長(
冨澤保宏君)
松本委員、いかがでしょう。
◆
委員(
松本敏君) 私は
基本条例に入れるべきだと思います。
基本条例はやはり
議会の憲法とも言える
基本的なものを示してあるものなのです。この35条の2は非常に重要なことだと思うのです。
当局の
政策決定過程を
市民に知らせる、また
議会が
資料等を請求する、それは本当に
基本的なことだと思うのです。そういうふうな
基本的な事柄を
議会の憲法とも言える
議会基本条例に載せるというのは、やはりそれは
基本的な事柄だからこそ、よその
自治体の
議会基本条例にも多くが明記されているということであって、逆に明記されないということになると、
議会基本条例のかちっとしたものをつくるという点ではやはりどうなのかと思っています。
基本条例に載せるべきだと思います。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
藤本副
委員長。
◆
委員(
藤本善男君) 私のところは前回主張したとおり変わりませんが、
現状で実質的な
効果もあるので、今のままでよいと考えます。
それと追加すべき
項目が幾つか提案いただいておりますが、今の35条の2においては必要と認める
事項についてはそれぞれ求めることができるとなっておりますから、実質的には
当局側に求めることも
現時点も可能かと思いますので、そういった中でやられたらどうかというふうに思います。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君) それぞれ
意見が統一されてないといいますか、それぞれでございましたので、3点目にいきます。
議会基本計画の
議決に関する
条例について、69ページ、
島田市
基本計画の
議決に関する
条例について、現在
別立てで
条例化してある。本来なら
基本条例の本文中に入れるべき
項目である。ただし、
条例の
効果としては何ら変わるものではないということで、
基本計画に入れるべきか、このままでいいのかということでの御
意見をお願いいたします。
星野委員から。
◆
委員(
星野哲也君) ただいま既に
条例化しているものですから、あえてする必要はないと、
反対でございます。
○
委員長(
冨澤保宏君) 次に
曽根委員。
◆
委員(
曽根嘉明君) これに関してもやはりここでしっかり
条例が入っているものですから、これはそこでしっかり担保されておりますので、あえてこれをまた
議会基本条例までに入れるということは必要ないという
結論でございます。
○
委員長(
冨澤保宏君)
補足はございますか。
◆
委員(
村田千鶴子君) ありません。
○
委員長(
冨澤保宏君) よろしいですか。
次に
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 私はこれを入れるべきだと。整理すべきという意味で、私は確かに
条例としての
効果はあるもので問題ないのですが、もともと本来的にはここへ入れるという方針で進めていたのですが、事例によって入れなかった点があるもので、当然やはり
基本条例の中に入れてもおかしくはないと思っていますので入れるべきだと。
ただ、もう1点ここで問題があるのは、
地方自治法が改正になりまして、今まで
総合計画の
基本構想については
議決すべきということが
自治法で決まっているのですが、これが外れました。ということは、各市で
条例化して決めるべきということなもので、この辺を加えないと、この間も
議会運営委員会でも言ったのですが、今のままだと
基本構想を
当局が
議会に諮らずに決めることができる。これは大きな問題だと思いますので、この
条例についてもし
基本計画に入れないにしても、この
条例そのものを
基本構想を
議決するということは入れないと問題があると思います。一応、
意見として言っておきます。
○
委員長(
冨澤保宏君)
仲田委員、何か
補足はございますか。
◆
委員(
仲田裕子君) ありません。
○
委員長(
冨澤保宏君) では、
坂下委員、いかがでしょう。
◆
委員(
坂下修君)
会派そのもので詳細な
議論はありません。個人的な捉え方をすると、先ほどと同じで
内容の強弱かと思いますのでどちらでもいいのかと。ファジーな
基本です。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
佐野委員、何か
補足はありますか。
◆
委員(
佐野義晴君) ないです。
○
委員長(
冨澤保宏君)
松本委員、いかがでしょう。
◆
委員(
松本敏君) 私は入れるべきだと思います。
議会基本条例というのはすごく権威のあるものだと思うのです。
幾ら別立てのこの
島田市
基本計画の決議に関する
条例があって、効力が同じと言っても、それだったら逆に言えばなぜ別なのということがあるわけです。
島田市の
議会基本条例はいろいろなところから視察が来るわけです。これが
議会基本条例ですと言って
条例を見てもらうわけです。やはりその中にこういうことも入っていることによって、
島田市の
議会基本条例はすばらしいものだ、権威があるというそういうこともあるわけですし、一本化して普通だと思うのです。分けている理由がない以上、入れて、
一つのきちっとした
議会基本条例にするべきだと思うのです。
○
委員長(
冨澤保宏君)
藤本副
委員長。
◆
委員(
藤本善男君)
結論としては入れてはいいと思うのですが、先ほど
原木委員が言った
基本構想自体の
自治法改正ということのほうが私は今、優先して検討すべき課題と思っていますので、入れる云々というのは、そこが決まった後、すべきではないかと思います。
それで少し
総合計画のことを自分なりに調べてみたのですけれども、
自治法の中でこの
基本構想を廃止する、またはつくることができるというような形で努力義務化しているというようなお話のようで、今後その
総合計画は3つのパターンが考えられるというコメントがちょっと出ていまして、
総合計画は策定せずに
個別計画で対応するというのが
一つありまして、もう
一つの
方法論は行政の
任意計画として策定する、もう
一つは
条例で
議会の
議決事項に決めて策定するという3つがありまして、最後の
一つであれば
議会の関与もできると思うのですけれども、最初の2つですと
当局側だけで進めてしまうということになるものですから、このことをどうするのかという
議論のほうが、
条例を中に入れるとか云々ということよりも私は今、優先して検討すべきことかと思います。ただ、
総合計画が既にできて10年というものがまだその時期が来ていないものですから、なかなか
議論が深まらないという中で、その今の
議論というのも白熱はどうもしそうもないということを感じています。そういうことからすると、私は入れてもいいとは思うのですが、そっちのどういうふうに
総合計画を今後考えていくかという
議論が深まらない中では、あまりこれを動かしてもまた行ったり来たりになってしまうかということも現実的な問題としてあるのではないかと思っております。
以上です。
○
委員長(
冨澤保宏君) はい、ありがとうございました。
それぞれ
会派に持ち帰りまして、忙しいときでございましたけれども、御
意見をいただきましてありがとうございます。
どうやってまとめていくか
意見を聞きながら大変に悩んでおりまして、
皆さんからいいお知恵があれば出していただきたいと思うのですけれども、まず
反問権については
賛成、
反対、
反対者はこの中でも3名、きょう11名の
委員で
議会の半数に近い
委員が集まっておりますので、
結論の出し方として、やはり
全会一致を
基本にするのか、
意見が割れているけれども、討論をしながら集約して最終的に採決するのか、この辺についての御
意見がありましたらお願いします。
松本委員。
◆
委員(
松本敏君) 最終的に
議会に審議結果を報告する場面があると思うのです。そのときにはやはり現実をリアルに報告するべきだと思うのです。
一つの
意見があったら、それに対して何人が
賛成して何人が
反対して
意見が分かれた、それがやはり
結論だと思うのです。ここで採決をしてどっち白黒という、そういう性質のものではないかと思うのです。審議をする、そういう過程が大切だと思うのです。だから、特に決めてしまうということはなくてもいいのではないでしょうか、と思いますけれども。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほかに御
意見のある方がいらっしゃいましたらお願いします。なかなか難しいもので困ってしまっているのですけれども。
仲田委員。
◆
委員(
仲田裕子君) 先ほど
松本委員が来年の5月に選挙があって
議員の入れかわりがあるではないかという中で、我々がこういうふうなことを決めてしまっていいものかどうかというような発言を聞いて、私もそのときにあっと思ったのです。そうしてみると、これは重要なことであって、先人からだんだん受け継いだということなので、今
結論を出してもいいのかと思うのですけれども、そういうことを考えてみると、これはもう申し送り
事項として我々今の会期のときの
議員が
特別委員会をつくってこういうふうなことを
議論したという
結論をしっかりと受け継ぐと言っては申しわけないのですけれども、次の世代の人
たちに受け継ぐという方法もあるのかというふうに今思ったのですけれども。ですから、やはりここで
全会一致ということはもうできないですね、今のこれを見ても、もうそれぞればらばらということですから。ですから、多数決で無理に決めるということではなくて、こういうふうな
議論があったということを申し送り
事項としてちゃんと位置づけたらいいのかというふうに今思ったのです。
○
委員長(
冨澤保宏君)
曽根委員。
◆
委員(
曽根嘉明君) やはりこれは幾ら話をしても絶対にここでは一致には満たないと思うのです。もう
賛成・
反対が完璧に分かれて、幾ら
議論してもそこの
結論は出ないものですから、そこら辺の方向性をどうするかというのがこれからの持っていき方だと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) その方向性についての問題で、採決をして決めてしまうのか、それともこういう
議論があったということで報告して終わるのかということで聞いているのですけれども。
曽根委員。
◆
委員(
曽根嘉明君) やはりここで採決してしまって、ではこう決まりましたというのもちょっと強引過ぎるかという
部分があるものですから、そこら辺のまとめ方、
仲田委員が言ったように、今回の方向性としては
反問権は認めるべきだという
意見が多数はありましたというような形でもいいかという気はするのですけれども。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほかに御
意見がある方は。
では、
皆さんの御
意見を聞いた中では、
議論をして討論をして共通項が見出せるかといったらちょっと無理だと思いますので、
反問権についてはこういった
議論がありましたということの報告で済ませてもらってよろしいですか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
冨澤保宏君) では、そのような形で
委員長報告で報告させていただいて、今後の課題ということで済ませていただきたいと思います。
次に2点目の
市長が立案する政策の
調査についてでございますけれども、
基本条例にすべきということと、今のままでも不自由はないので今のままでいいということの2つの御
意見がございました。これも何か
補足して御自身の主張がありましたらお願いしたいと思うのですが、どうでしょうか。
曽根委員。
◆
委員(
曽根嘉明君) この
会議規則というのも
条例とは言わなくてもしっかりしたものでちゃんとあれが認められているものですから、これはこれで尊重すべきであって、やはりここら辺は私としてはあえて
条例まで載せる必要はない。これで不都合が今までにあったなら、
条例に載せなければいけないですけれども、やはりこれはこの
会議規則のそのもの自体を尊重していけば、あえて
条例にする必要はないとそう思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほかに御
意見ありますでしょうか。
松本委員。
◆
委員(
松本敏君) もちろん
会議規則を尊重するのは当然のことだと私は思っています。
議会基本条例というのは何なのかというふうに考えてみると、やはり
議会全体を
規定する一番権威のあるものだと思うのです。そういう中に入れるというのは非常に重みのあるものだと思うのです。35条の2でも
資料請求とか
論点整理とかいろいろな
項目が書いてあって、そういったものを入れることによってもっともっと実践していこうという、そういうような決意のあらわれ、ちょっと精神的な表現で何ですけれども、そういう
効果が求められるのではないのかと思うのです。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほかに御
意見ありますでしょうか。
仲田委員。
◆
委員(
仲田裕子君) この
議論は、私
たちの
会派は4人いるのですけれども、最初はやはり
規則にちゃんとうたってあるし、
規則も重みのあるものだから
条例化する必要はないのではないかという
意見も当初はあったのです。ただ、
結論としては
条例にしてもいいのではないかという
結論には達したのですけれども、それまでのそこまでいくまでには非常にいろいろな
意見が出たというのが実情なのです。そうして考えますと、私は
条例化してもいいという個人的には、しかしながらほかの
委員はここに
規則として、
曽根委員と同じ
意見の人
たちもいました。ということになると、ここの
部分も今話し合っても
全会一致ということは不可能というふうなことを見ますと、やはり
反問権と同じようにここも報告ということしかできないのではないかと。無理にここでまた採決をとるということも難しいのかというふうに思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほか御
意見がある方はいらっしゃいますでしょうか。
意見集約の中では
全会一致は無理でございまして、複数
議員の
反対も、今のままでいいという
意見もありますので、報告としてとどめおきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
冨澤保宏君) この課題の中で
原木委員から提案されている、
市民との
かかわり合い、
市民参加の有無、将来にわたる費用及び
効果について追加すべきだという
意見がありましたけれども、この扱いについてはどうでしょうか、
皆さん。
取手市の場合を参考にしますと、6ページのところの上のほうで、前のページから続いているのですが、第8条で
議会は
市長が提案する重要な計画、政策事業等(以下「政策等」と言う)について
議会審議における
論点情報を整理し、その政策等の水準を高めることに資するため、
市長に対し次に掲げる
事項に関し説明を求めるものとする。1.政策等を必要とする背景、2.提案に至るまでの経緯、3.
市民参加の実施の有無及びその
内容、4.他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討、5.
総合計画における根拠または位置づけ、6.政策等の実施にかかわる財源措置、7.将来にわたる政策等の費用及び
効果と。右側の鳥羽市の場合も左側の流山市の場合も絡んで表現的には順番とあれが違っているのですけれども、大体こういった
内容の中で、いわゆる
市民参加の実施の有無及びその
内容というものを付け加えるか、または
市民との
かかわり合い、この
市民との
かかわり合いというのはどの
条例になるのかしら。
市民参加の有無及びその
内容でいいのかしら。(「そういう意味です」「イコールです」と呼ぶ者あり)では、これはイコールですね。では、将来にわたる費用及び
効果について説明を求めることができると。この件について追加するかどうかの御
意見を聞きたいと思いますが、どうでしょうか。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) これは私が提案しているものであれなのですが、先ほど
島田市の
会議規則のほうの第4で、前3号に掲げるもののほか
議会が必要とする
事項になっているのですが、
現状ではやはりこういうことが必要だというと、とにかく
当局というのはなかなか説明
資料を出してこないのです。誰が
資料を出すかということになると、大体
資料請求か何かで
委員会のときに出すしかないような、
議会としてそれではこういうことに対して出すという体制にはできていないもので、そういう意味から言うと、やはり具体的な
項目を入れていかないと積極的に
当局のほうは出してこないということからいけば、私は当然入れていくべきだということで入れたいというのが私の考えです。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほか
委員の方で御
意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
松本委員。
◆
委員(
松本敏君) 今の
原木委員の考えに
賛成なのですが、やはり
当局が政策を立案するときに、
市民の
皆さんにその政策はどうかということで投げかけて、いろいろな
意見を吸い上げてその政策をつくっていくという、そういう過程をやはり求めなければならないと思うのです。そういうことをどうやったかということを
当局に、執行部に出してもらう、そういうのは実施させることをやったかどうか、その保障になると思うのです。そういう点では、
市民参加の実施の有無及びその
内容というのがこの3つの
自治体にもそれぞれ入っていますよね。そういう点では、やはりこれを
項目としては重要な
項目であって、
項目立てをこの
規則かこの
基本条例かわからないけれども、入れることは必要ではないかと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほかに何か御
意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
反対の方の
意見はございませんか。
曽根委員。
◆
委員(
曽根嘉明君)
反対とか
賛成でなくて非常にこれは難しい問題であって、なかなか今いきなりここで言われても、私
たちも今すぐこれに対して、では
市民とのかかわりはどこまでやるのか、どういうふうにするのかという、そういうまではっきりわからないものですから、ちょっとそこら辺は言えないし、では将来的にどうなるという根拠を出せといったって、もうそのときその年代いろいろな事情で変わってくるものですから、ではそれをしっかり条文化して果たしてそれができるのかという
部分もあるものですから、今そこについてはしっかりした、はい、そうですかというわけにもいかない
部分があると思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) なるほど。
松本委員。
◆
委員(
松本敏君) 確かに難しいことなのですが、例えばその政策を立案するときに執行部がどういうふうにして
市民とかかわってきたか、
意見を聞いてきたかというのは執行部の問題だと思うのです。だから、ここでは私
たちが執行部に
資料を出させるわけだから、あなた
たちはこの政策をつくったときに
市民の
意見をどうやって聞いたのですかということを出させるのが目的なのです。だから、それはどうやるかは
当局に考えてもらうということでいいのではないでしょうか。
○
委員長(
冨澤保宏君)
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 今の
意見で、ここに書いてありますように流山市は実施の有無及びその
内容なもので、やったかやらないか、やった場合にはその
内容ということなものですから、どういう方法でやるのか何とかというのは我々が注文をつけるわけではありませんので、問題ないと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) 有無というのは、これはどういう意味でしょうか。やったかやらないか。
◆
委員(
藤本善男君)
市民に
意見を今回はもらいませんでしたというふうに出る場合もあるし、こういう形で
意見をいただきましたということもあるでしょうし、そういうことではないですか。
○
委員長(
冨澤保宏君) その両者をとっても
議会に報告をすべきだということ、
議会に。
藤本委員。
◆
委員(
藤本善男君) 私の理解は、あるこういう事業をやろうとするときに、この事業は市の
当局が
市民の
意見を聞かないで今回の場合は単純に考えましたということを報告する場合もあると思います。一方で、これは
市民にとって重要なことだから、こういう形で
市民の
意見を何人くらいからいただきましたと。その
内容はこうですということがくっついてくることもあるかもしれません。その経過をくっつけて言ってくださいということではないのですか、これは。
○
委員長(
冨澤保宏君) 説明を求めるということなものですから、あくまでも住民参加の有無については
当局側の問題で、その説明をしっかりと
議会にしなければいけないということを決めるという文章ですよね、これは。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君)
市民参加、いわゆる
市民の声をどういうふうに聞いたかということをやったかやらないかを報告しろということなのです。で、やった場合には、その
内容を説明してくださいということです。やる方法をどうこちらで注文をつけるのではないのです。
○
委員長(
冨澤保宏君) そうですよね。
当局側としての今までの状況では、大きな問題については住民説明会を開いたりパブリックコメントをやったりということで、それを
議会に説明している。全員協
議会か
議員説明会か何かでということも実施されているケースもありますので、明文化したところで押さえにはなると。しかも義務づけるという意味ではあっても差しさわりないのではないかという
内容だと思いますけれども、どうでしょうか。
松本委員。
◆
委員(
松本敏君) 今、
委員長が言ったとおり差しさわりがあるというか、やはり政策はどんなものでも
市民のためにやるものですから、それは
意見を聞いて政策をつくっていくという
基本的なスタンスはやはり
当局には持ってもらいたいですよね。そういう点では、やはり
市民参加をどうやったのですかということは報告をいただくというのは、これはやはり必要なことなのかと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) どうでしょうか、今までも
当局がそういう姿勢であるように求め続けて説明会等を開くようになってきましたので、入れていくという方向でよろしいでしょうか。ちょっとまずいという方はいらっしゃいますか。
◆
委員(
藤本善男君)
条例に入れるということですか。
○
委員長(
冨澤保宏君) そう。
藤本副
委員長。
◆
委員(
藤本善男君)
条例に入れるということを今提案いただきましたが、私はどうしてもわからないのは、この
基本条例を決めたのは平成21年かと思うのですが、私が入る前だったので、
条例をつくっていらっしゃった方もここの中にいると思うのですけれども、今これだけ入れるべきだという
議論があるのですけれども、では何で当時そういう
議論がなかったのか、何で入れなかったのかという、そこのことがどうしてもわからないのです。これだけ強くおっしゃられるということは、当時もそういう
議論があったと思うのです。それが今、時代が変わって条件が変わっているのだったら私も理解できますけれども、当時のその条件が今も変わっていないのだったら、拙速に入れるというのは少し考えなければいけないと思っているのですけれども、当時のことがわかれば教えていただきたいです。
○
委員長(
冨澤保宏君) 当時の背景としては
原木委員が。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 当初これは
会議規則、
基本条例の中に入っていたのです。ところが、いろいろな論議の中でこれを入れることによってはっきり言って
当局の抵抗がありました。そういう意味で
条例そのものの成立が危うくなるのではないかということで、
全会一致を目指していたものですから、この
部分については
規則として
別立てにしましょうというのが1点あります。
それからこの
規則の
内容ですが、このときはもう実際言って、ここに書いてある4号を上げていったものですから、前号に掲げるもの、これに関する
事項ということで、はっきり言ってここについて集中して論議する時間がありませんでした。これを
別立てしたのがもうぎりぎりの線で、御承知のようにもう2年近く論議をしてきて、その中でも
全会一致を目指していたものですから丁寧に
議論をしたという経過があるのですが、そういう意味で今
藤本委員から質問があったことは、このときにはそこまで突き詰めてやる余裕がありませんでした。それで、ここの4のところで押さえで入れたとそれが実情です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
坂下委員。
◆
委員(
坂下修君) 私も当時そこへ加わっていた一人なのですけれども、
藤本委員はその場にいなかったということで、本当に純真な疑問で聞かれたと思いますので、私もその中の一人として感じたのは、いろいろな
議論があって、
委員長、副
委員長が預かりみたいな形になって、前にもちょっと言ったけれども、
全会一致という形をとるためには、これを重く見るか軽く見るか、どちらかへ入った
結論でこういう経過になったものですから、私もちょっと開き直ったような言い方が多いですけれども、軽いか重いかがそれでどちらでもいいではないかというようなそういったのが
結論なものですから、今の私らの言い方がわかりにくいかもしれません。ただ、その場でいろいろな折衝をして、職員の抵抗もあったりいろいろなものもあって、それではここも取り、ここも取りという流れになったものですから、非常にファジーな言い方で申しわけないのですけれども、こういうものが入るか入らないか、やるかやらないか、これは最終的にはいかにこれを実行するかという、そういう問題だと思うのです。なものですから、
結論的にはそういう言い方になったものですから、正直なところ本当の答えがないのです。というのが最終的に決まったものは大事にしようという思いはあります。すみません、
意見で、その当時の私が捉えていた考え方です。
○
委員長(
冨澤保宏君)
仲田委員。
◆
委員(
仲田裕子君) 今、
市長が立案する政策の
調査については
規則で決められていると。だから、この
規則を
条例化するということに対しては、いいではないかという
意見と
反対であるという
意見で集約がとれないという話し合いだと思うのです。それでこの
項目を入れる、入れないということは、今
委員長が
条例の中に入れるとおっしゃったのですけれども、そもそもこれは
条例になっていないので、
規則の中に入れるということでしょうか、確認なのですけれども。
○
委員長(
冨澤保宏君) そうそう。
規則の中に入れるのですね。
◆
委員(
仲田裕子君) そういうことですね。それならわかりました。だから、おかしいと思って先ほどから
条例がどこにあるのかと思いながら聞いていたものですから。
○
委員長(
冨澤保宏君) そうですか。悪かったですけれども、
規則です。
会議規則の中に入れるということです。
◆
委員(
仲田裕子君) はい、理解しました。
○
委員長(
冨澤保宏君)
藤本副
委員長。
◆
委員(
藤本善男君) それなら理解できました。今の
議論を経て全体を
条例の中に入れるかのように私も聞いてしまったもので、また一番大もとに戻ったような気がしたものですから。
○
委員長(
冨澤保宏君)
条例に入れるかどうかについては
意見が割れたので、
条例にするというのはちょっと、いわゆるこういう
意見がありましたという報告だけになると。ただし
会議規則に残すという形で進んでいくにしても、この条文、今言った
市民との
かかわり合い、
市民参加の有無という文章を入れるかどうかということについての
結論を出していきたいと、このような形です。
背景の中に、
議会だけで
結論を出せるのか、
当局と話し合いを持って
当局の理解を得るのかという過程については今後の課題になっていきますけれども、
議会基本条例ができるときに36回もやって時間をかけたのですけれども、結果的には時間詰まりで上程するために
結論を妥協した
部分も結構あるのです。だからそういう意味では、もし入れるという方向であれば、
当局と折衝を
委員長、副
委員長に任せていただいて
結論を出していきたいという形でやっていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 今、はっきり言って妥協した
部分というのは、いわゆる
基本構想を別
条例化したということと、今言った2つが妥協点なのです。それで本来的には二元代表制からいけば、
議会が決めて
議会がつくればいいもので、ただそうは言っても
当局との
かかわり合いの
部分については、我々も
当局の
意見を真摯に聞きましょうということで、
委員全員と部長全員との話し合いをやりました。それから企画部長と総務部長の話し合いを正・副
委員長で2回ほどやりました。その中でやはり
反問権も出てきました。
反問権をどうしても入れろという話で、それだけは
全会一致で
反対ということで
反対したのですが、そういう経過があります。本来的には私は二元代表制なもので、こちらで精査して決めれば、それを通せばいいとは思いますが、ただ、そういった
当局に
資料を出してもらったりという
部分については、ある程度やはり
当局の
意見は、
意見を聞くということで、言うとおりにするという意味ではなくて、そういう意味で
意見交換というのは必要ではないかと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) あくまでも態度としては、
議会で決まりましたということを理解してくださいということで報告するという形の
部分を強めながら臨んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
冨澤保宏君) では、次に最後の3点目の
基本計画の
議決に関する
条例についてでございます。これについてはこのままでいいという、実質効力は変わらないので
別立てでそのままでもいいということと、入れるべきということと、やはり
賛否両論ございました。
内容についてはもう既に別
条例で
規定してありますので、
全会一致が見られない以上、これについてもこういう
議論がさまざまありましたということで報告させていただいて、
別立てのまま効力を発揮していただくということで先送りしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
〔「いいです」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
冨澤保宏君) 先送りばかりで何も
結論が出ない。唯一、将来に対する費用及び
効果、これもいいのですね。将来にわたる費用及び
効果について説明すべきという文章を追加して。
仲田委員。
◆
委員(
仲田裕子君) あくまでも
規則の中に追加ということですね。
○
委員長(
冨澤保宏君) そうです。
◆
委員(
仲田裕子君) そこのところをしっかりとしていただかないと、やはり
条例化するということに対してもうちの
会派は
賛否両論があったものですから、ここら辺のことについても
規則をいじるということになりますので、やはり
会派に持ち帰りたいと私は個人的には思います。その
議論を、その
規則の中に入れてもいいかということを個人的な
意見だけでここで述べてしまっていいのかどうかということの心配があるものですから。
○
委員長(
冨澤保宏君) わかりました。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) ただ、この件については前回の
議論の中で次回持ち寄りましょうということを言ったのですから、本来的には
会派の中で検討してほしかったのです。このペーパーを配っているので、そのために
皆さんわざわざ忘れては困るからということで注文をつけてこの
意見書を配ったわけですから、本来的にはこれについて
会派で相談してきてほしかったのです。またそうなるともう1回
会派で
委員会がやれないということになるもので、ということなものですから、やれなかったならしようがないのですが、ということで
意見としては言っておきます。
○
委員長(
冨澤保宏君) そのほかにどうでしょうか。同
会派の
星野委員は。
◆
委員(
星野哲也君) 僕は
仲田委員と同じです。
○
委員長(
冨澤保宏君) はい、わかりました。
回数もあと1回ということで、今の
議論の経過状況では短時間で終わるという形になります。きょうのところは以上3点を
意見交換させていただいて、最終的には
当局側に説明する、こうやって
会議規則に追加
項目を入れて変更するということを説明するという仕事だけ残させていただきまして、我々として今回の……。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 先ほど
藤本委員からも提案があった、いわゆる
基本構想についてどうするかというのを当然
議論すべきだと思うのです。なので、ここで
結論を出さないまでも、このことについて
条例を改正して、その構想をどうするかということについては入れるか入れないかを当然、この
委員会としては私は提言するなら附帯
意見として出すべきだと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) 今、
原木委員から
基本構想についての考え方ということで、
藤本副
委員長が出した今後、
基本構想を市でつくらなくてもよくなるのではないかという予測がされていると。そうした場合は、
基本構想についてはこの
別立ての
条例に載っているものが矛盾してこないかどうかということを確認したいということでございますが、何か御
意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
条例については
基本構想及び
基本計画についてはしっかりと
議員に説明するようにという義務づけをなされているのですけれども、
基本構想を
当局がつくらなかった場合は、説明のしようがないと。だけれども、
基本計画や実施計画が出てくるので、そのときには説明をいただくということで、この文章どおり置いておけば、
基本計画や実施計画の際にしっかりとした説明がなされる義務づけができているのではないかと思いますので。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 私が言うのは、だから先ほど
藤本委員が言ったみたいに、構想については
当局がつくって、具体的なことについて
施策として提案する方法と3つ言ったと思うのです。だから、私はその
一つにやはり構想も
議決事項として入れるという案も
一つ挙がっているもので、
議会としてそれをどういうふうにするかということです。いわゆる構想については説明しなくていいです。
基本的な具体的な
基本計画の中でやればいいですというふうにこのままにするか、やはり構想であっても、本当は理念みたいなものとは言っても重要な柱なもので、
議決事項にすべきであるということを
議論すべき。そのまま何もやらずにいるのではなくて、
議論すべきではないかということで提案したのです。
議会としてどうするかを検討すべきだと。
○
委員長(
冨澤保宏君)
藤本委員は。
◆
委員(
藤本善男君)
一つは今の
条例のままだと、
基本計画について
議会の
議決を得るのですけれども、その
基本計画のもとになる
基本構想に基づいて出る
基本計画なのです、構想によって出ると。その構想をつくるという根拠が
当局にするとなくなってしまうのです。そうすると、条文をそのままで残しておくと根拠がなくて出てこないかもしれないものだけれども、出てきたら決めるということになるから、
基本計画が出てくるかどうかは限らないとなってしまうのです。
基本計画というのは
自治法で
基本構想があるから、それに基づいて
基本計画はつくることが市に義務づけられているのです。その義務がなくなってしまうのです、つくらなくていいと言っているのですから。だけれども、必要だからつくるべきとするのか、やはりそんな重いものは、今、足かせが非常に強いもので、つくらないほうが現実的だからという考えもあるし、そこというのはこれからの
議論なのです。今後もつくり続けるのか、もうそんな大変な作業はやめてしまおうとするのか、そこのところをちゃんと
当局と確認をしておかないと、それが決まらない中で
条例だけ残しておいても、その
条例のもとになる構想自体が決まらないままにあやふやなままなのです。今のままで
自治法で縛りがなくなってしまった場合は。ということだと私は思っていますけれども。
○
委員長(
冨澤保宏君) 縛りについては次長、
事務局、もう法律的に決まってしまっているのですか。
北川次長。
◎書記(北川博美君) 法律的には
基本構想はないのです。ですから、この
議決の69ページの
条例については、
基本構想があって
基本計画があってという形でつくられたのではないかと思うのです。ですから頭がなくなってしまったということは、この
条例自体は何の根拠に基づいてこの
基本計画がというのがうやむやになってしまったと。(「括弧の中がなくなってしまったのですね」と呼ぶ者あり)そうなのですよね。ですから順序立てていきますと、まず
当局が
基本構想をつくるかどうかということを示さなければいけないと思うのです。ですから、
基本計画だけ先にぽんと出てくるということはないだろうと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君)
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) ただ、今現実に
総合計画があって
基本計画があってということで、この第2条が重要な問題なのです。
市長は
基本計画の策定または変更するときはあらかじめ
議会の
議決を経なければならない。今度出てくるのは5年たったもので、さらに5年以降の
基本計画を出し直すというか、追加するということが出てきているもので、このときには当然
議決事項になるので、この
条例そのものは非常に重要なのです。今ある
総合計画、
基本計画を直すときには
議会にかけなさいというあれがあるもので、これはそのまま生きるのですが、今後の問題として先ほど言った構想を
議決事項ではなくすと、向こうがつくったにしても
議会に示さない、それからつくらない場合もあり得る。今言ったもう単なる
一つの実施計画の
基本計画だけで、
一つの
項目、
施策としてぽんと出てくる
可能性があるということについてはやはり問題があるのです。市の全体的な
総合計画というのは、将来の市をどうするかという大きな枠組みを決めて、その構想を練って、その中から具体的にどういう事業をやるかというのが
総合計画なもので、その
総合計画の大もとの構想そのものが
議会に示されないというのは私は問題だと思っているもので、当然、
議決事項として入れるべきだという、それは私の
意見なのですが、そういうことを
皆さんやはり
議決事項でなくなったこと自体も知らない方もいると思いますので、そういうことを含めてどうするか、1回
議論すべきではないかというのが私の
意見です。
○
委員長(
冨澤保宏君) 構想をつくるかどうかというのは
当局次第なものだから、いわゆる構想をもしつくらないで実施する場合は、実施計画なりというのは必ず出てくると思うのです。そういう意味ではしっかりと足かせをはめておくためにこの条文を残しておくと。扱いのやり方についてはもうこれは
当局次第なものだから、
議会としては言いようがないと。だけれども、実施計画なり予算なりに入ってきたら、説明は必ずやらなければいけないという足かせのために条文を残しておくということでどうなのでしょうか。今から
当局がどうするのかというのを聞いて、それについて何か検討して条文をどうやって扱うかという時間的な余裕はないと思いますので、もし経過中、差しさわりが出てきたときには、条文に対して
検討課題として
議会運営委員会にかけてやっていくとか、そういう形で持っていければいいと思うのですけれども。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 今すぐそれが出てくるわけではないもので、そういう意味で、それでは今決めるのが将来的に、将来的というか、もう少し先に
基本構想が変わるとき前に決めていくかということは、やはり頭に入れておいて、当然、
事務局等では頭に入れていると思うのですが、
当局も今その検討中ということなもので、我々側もその辺はやはり頭に入れておくということで一応
意見を言わせてもらいます。今ここで
結論を出せという意味ではありません。
○
委員長(
冨澤保宏君) ということで。
佐野委員。
◆
委員(
佐野義晴君) 今までの実施計画を見ても
皆さんもお気づきだと思うけれども、書いてあっても突然やめてしまったり、ないものが急に出てきたりしてますますフリーになってしまうもので、こんなのばちばち決めておいたほうがいいと思います。それでないと、よけいでたらめになってしまう。今でさえでたらめなものはみんなわかるでしょう。実施計画が3年計画で載っていたのが、知らない間になくなってしまうもの。それでその理由を聞いたって、それはローリングした中で必要がないとかなんて言うけれども、だったら何でそういうのをつくるかということです。だから、こういうのはばんばん足かせしないと、いいわ、いいわでいったら、みんないいわ、いいわになってしまう。
○
委員長(
冨澤保宏君) ということで、条文は
現状通り残して、何かしら
当局側が
基本構想を立てないというような事態に陥って、対応が
条例に対して不都合が生じた場合は
議会運営委員会にかけて
見直してもらうということで、条文は今このまま残そうということでよろしいでしょうか。
仲田委員。
◆
委員(
仲田裕子君)
委員長報告のときに、ここのところが非常に重要な問題だというようなことをしっかりと
委員長が、今出された
意見を集約したものをしっかりと
当局側に伝えるということでいいのではないかと思うのです。それから、これがまた
自治法の縛りがなくなったということの中で、今後、
原木委員が言ったように変化が生じてきたときの
議論がすごく強い
議論としてこの
特別委員会において出されたということの報告は必要だと思います。
○
委員長(
冨澤保宏君) では、今言った
基本構想に対する
議論については
委員長報告でするということで、条文はこのまま載せておくという
結論に達しましたということでよろしいでしょうか。
佐野委員。
◆
委員(
佐野義晴君) それと要は今野放しにしてしまったら、
議会としての審議能力をだんだん薄くしていってしまうのです。だから、
議会というのは何であるかというのを考えた場合には、やはり
議会力というのは最大限残さないと
議員をやっている意味がなくなってしまうのです。
○
委員長(
冨澤保宏君) ということで御
意見の中に入れさせていただきます。
では、こういったところで、次回に何かやることはあるのでしょうか。
◆
委員(
藤本善男君) これが
結論であるとすれば、
委員長報告の案文がもしできれば
皆さんに御確認いただいて
意見をもらえればいいのではないでしょうか。
○
委員長(
冨澤保宏君) では、
議論は大体これで落ち着いたようですので、
委員長報告の案文を
皆さんにお示しして御
意見をいただくと。ともに追加
事項については
当局に話をしておくということを
委員長、副
委員長にお任せいただいて
特別委員会を閉じさせていただいてよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
冨澤保宏君) では、長時間御苦労さまでございました。また
委員長報告の精査のほうをよろしくお願いいたします。
閉会 午前10時45分...